矯正治療中はどのくらいの間隔で通院するの?

矯正治療中はどのくらいの間隔で通院するの?

歯並びを整えるための矯正治療では、矯正治療中に通院が必要となります。通院間隔は個人差、歯科医師の方針、矯正治療法などによって違いがあります。では矯正治療中はだいたいどのくらいの間隔で通院すればよいのでしょうか。

矯正治療中の通院の目的とは?

矯正装置を歯に装着した後は、定期的に通院します。ではなぜ矯正治療中は定期的な通院が必要なのでしょうか。まずは通院の目的をご紹介しましょう。

・歯が順調に動いているかの確認

・装置の調整

・虫歯や歯肉炎、歯周炎になっていないかの確認

・装置が破損していないかの確認

・マウスピース矯正の場合、マウスピースの交換

・その他相談事など

矯正治療中の通院の一番大きな目的は、歯が順調に動いているかどうかを確認することです。矯正装置を付けると力が加わり、歯が引っ張られる/押されることで少しずつ動きます。一か月間での歯の動きはわずかですが、もし歯の動きがあまりなければ何らかの原因が考えられ、対処しなければいけません。通院ではまず歯の動きをきちんとチェックします。またワイヤーの調整や新しいマウスピースの交換を行い、装置の破損がないかどうかも確認します。そして矯正治療中は虫歯や歯周病リスクが高くなるため、お口の中に異常がないかどうかも確認します。

矯正治療の通院間隔について

では矯正治療中はどのくらいの頻度で通院するのでしょうか。矯正治療は患者さんのお口の中の状態により異なるため、通院頻度は多少異なりますが、一般的には次のとおりになります。

・ワイヤー矯正(成人または全て永久歯が生えそろっている場合)・・・およそ1か月に一回程度

・マウスピース矯正・・・およそ1か月に一回程度。場合によっては通院間隔が伸びることもある。

・小児矯正(Ⅰ期治療)・・・1~2か月に一度。装置の使用状況によっては、通院頻度が変わることもある。

・保定期間・・・矯正治療終了後の保定期間の場合、だいたい3~6か月に一度。

患者さんのスケジュールに合わせることも

矯正治療は虫歯などと違い、緊急性がありません。そのためついつい通院を忘れてしまう、仕事が忙しくてなかなか通院の時間が取れない、学校の部活や試合などで忙しい・・・このような事情で思うように通院ができないことも考えられます。しかし矯正治療は装置を付けてハイ終わり、ではありません。きちんと歯が動いていることを確認するためにも、定期的な通院はとても大切です。ご紹介した通院間隔はあくまでも目安であり、患者さんの事情により多少前後することもあります。事前に歯科医院に相談することで通院期間を調整してくれることもあります。

定期的な通院をきちんと続けることが、治療を早く終わらせるための近道です。

キレイな歯並びを手に入れるためにも、定期的な受診を欠かさないようにしましょう。

 

矯正治療の期間はどれくらい?

矯正治療は、虫歯など一般治療と異なり、治療期間が長くなります。また歯の動き方には個人差があり、どのくらいの期間で歯並びが改善されるかは、患者さんによって違いが出てきます。今回は、矯正治療の治療期間についてお話をいたします。

歯並びや治療法によって矯正期間は変わる

歯並びや噛み合わせの不具合により矯正治療が必要と判断された場合、費用とともに気になるのが、矯正治療における治療期間ではないでしょうか。歯並びの乱れや不正咬合の度合いは患者さんによって大きく異なり、治療期間がどのくらいかかるのかは断言できません。また治療法によっても治療期間は異なります。それぞれ治療法でのだいたいの治療期間の目安についてご紹介します。

・ワイヤー矯正・・・最もオーソドックスな治療法で、歯にブラケットを取り付け、そこにワイヤーを通して少しずつ歯を動かします。全て永久歯列である場合、歯並びの度合いにもよりますが、治療期間はおよそ2~3年です。

・裏側(舌側)矯正・・・歯の裏側に矯正装置を装着して歯を動かす裏側矯正は目立たず歯並びを整えることができます。裏側矯正の場合、高い技術が必要であるとともに、治療期間も平均3年と長くなる傾向にあります。

・マウスピース型矯正装置による矯正・・・インビザラインなどのマウスピース型矯正装置による治療期間はおよそ1~2年ほどが目安と考えられます。難しい症例の場合はもう少し治療期間が長くなるか、ワイヤー矯正など別の治療法になることがあります。

・部分矯正・・・主に前歯など気になる部分だけを治す部分矯正は、全体矯正と比べて治療期間が短く、半年~1年くらいが目安となります。部分矯正で治療できる症例は限られているため、ご自身の歯並びが部分矯正で改善できるかどうか、歯科医師としっかり相談することが大切です。

また矯正治療中に虫歯治療や歯周病治療が必要となった場合、治療期間が少し長くなります。

矯正治療後に行う保定期間について

歯並びや噛み合わせがきちんと整い、矯正装置を外すと長かった矯正治療が終了します。しかし。その後は後戻りを防止するための「保定期間」が必要となります。リテーナーという装置を取り付けることで、きれいに整った歯並びを固定します。中には保定期間が面倒だという人もいますが、きれいに整った歯並びが後戻りしてしまうと元も子もありません。保定期間はおよそ2~5年、通院はだいた3~6か月に一度、後戻りがないかどうかをチェックします。

矯正治療期間は歯並びの度合いや治療法で変わってきます。ほとんどの歯科医院で矯正治療前にカウンセリングが行われるため、おおよその治療期間を確認しておきましょう。

 

 

矯正治療の医療費控除

矯正治療は自費治療のため、高額な治療費が必要になります。そこでご紹介したいのが、矯正治療における「医療費控除」です。矯正治療はしたいけど高いから・・・と躊躇されている方は是非参考にしてみてください。

医療費控除について

医療費控除とは、一年間で病気や出産などで多くの医療費を支払った場合、医療費控除によって納めた税金の一部が返ってくる制度を言います。高額な治療費を支払った場合、確定申告を行いますが、支払った医療費の金額に応じて税金を計算されます。歯科治療においても医療費控除の対象となるものがあるため、医療費控除の制度を利用して治療費を抑えることができます。

一年間の医療費の合計が10万円を超えると、医療費控除を受けることができます。医療費控除の対象となるものは色々あるため、医療費控除が受けられるかどうか確認してみましょう。そのためには領収書をきちんと取っておいてください。

また医療機関にかかった交通費のうち、電車やバスといった公共交通機関の交通費も医療費控除の対象となります。しかしマイカーやガソリン代は対象となりません。矯正治療のため遠方へ通院している方は、公共交通機関の領収書を忘れずに取っておきましょう。

矯正治療における医療費控除が適用となるケースとは?

審美目的の治療では、医療費控除にはなりません。例えばホワイトニングは白く美しい歯にする審美目的の施術で、医療費控除の対象にはなりません。では矯正治療はどうでしょうか。歯並びをきれいに整えるという意味で、審美目的では?と思われる方がほとんどだと思いますが、矯正治療では以下のケースにおいて、医療費控除が認められます。

・子どもの矯正治療・・・子どもの矯正治療の場合、医療費控除の対象になります。その理由は、発育段階において歯並びや噛み合わせの異常があると、その後の歯や顎の成長に影響が出てしまう恐れがあるためです。

・咀嚼障害や発音障害など歯の機能障害として認められる場合・・・成人では、咀嚼や発音に問題があった場合に医療費控除が認められます。歯の機能が問題となり、しっかり噛めない、発音が不明瞭などという場合「咀嚼障害」や「発音障害」というような診断名が付けられます。このような病名が付いた場合、医療費控除の対象になります。

矯正治療はお子さんの場合は医療費控除の対象となりますが、成人の場合は全てが対象になるとは限りません。成人の方で、自分は控除の対象になるのかどうか確認してみることをお勧めします。

 

 

矯正治療に保険が適用できるケース

矯正治療は通常は自費治療であり、保険が適用となるケースはかなり限られています。では矯正治療で保険が適用となるのはどのような場合なのでしょうか。

矯正治療で保険が適用となるケースとは?

歯並びが悪い、出っ歯が気になるなど、歯並びの問題はまずその見た目に原因があると思います。これは審美性の問題であり、見た目を改善することを目的とした治療は保険適用できません。同じような意味で、ホワイトニングやインプラントも審美性を重視するため保険適用外となります。そんな中、矯正治療では下記のケースに限り、保険が適用されることがあります。

・顎変形症

顎変形症とは、上顎や下顎の大きさや形に異常があり、上顎と下顎の大きさのバランスが悪いことで噛み合わせに異常が起こる不正咬合、顔面の変形があることを言います。顎変形症かどうかは、矯正歯科(顎口腔機診断料が算定可能な施設)や口腔外科、形成外科で診断されます。成人の場合、顎変形症は通常の矯正治療では改善できないことが多く、外科処置が必要となります。出っ歯や受け口などの不正咬合が顎変形症に起因していると診断され、外科手術の適応と判断された場合に、保険適用となります。

・唇顎口蓋裂などの疾患に起因する咬合異常

厚生労働大臣が定める疾患に起因した咬合異常に対する矯正歯科治療の場合、保険適用で矯正治療を受けることができます。主な疾患として、唇顎口蓋裂・ダウン症候群・6歯以上の先天性部分(性)無歯症など、現在53の先天疾患が定められています。

・前歯3歯以上の永久歯萌出不全に起因した咬合異常(埋伏歯開窓術を必要とするもの)

 

保険適用される矯正治療を行うことができる保険医療機関のリストは、日本矯正歯科学会のホームページに掲載されています(http://www.jos.gr.jp/facility/)。

 

顎変形症に伴う保険適用で必要な治療について

出っ歯や受け口は保険適用外治療になることが多いですが、もしその原因が顎変形症によるものと診断された場合、保険適用で治療を受けることができます。しかし保険適用となる条件には、顎の外科手術が必要であること、指定の医療機関または施設で治療を受けることが定められています。今度は顎変形症に伴う保険適用治療のプロセスをご紹介します。

1.外科手術前に行う矯正治療・・・顎の骨の外科手術を受ける前に、矯正歯科で歯列矯正を受けます。通院期間は半年~1年ほどです。

2.顎の骨の手術および入院・・・保険適用には顎の骨の手術が必要不可欠です。決められた日に顎の骨の手術を行います。また日帰りはできず、1週間から4週間程度の入院期間が必要です。

3.退院後の矯正治療・・・顎の骨の手術に伴う入院期間が終わったあとは、再び歯列矯正を行います。治療期間は症例により異なりますが、およそ半年~1年ほどが多いようです。

4.保定期間・・・歯列矯正で整えた歯並びが後戻りしないよう、一般の歯列矯正と同じように保定期間に入ります。

 

自分の症例が顎変形症によるものかどうかは歯科医師に確認を

保険適用で矯正治療を受けることができるケースについてお話しました。もし歯並びの悪さや不正咬合の原因が顎の骨の変形と診断された場合、保険適用で治療することができます。金額的にも保険と自費では大きく異なりますが、外科手術が不安と感じるかもしれません。しかし、歯並びを整えることで得られるメリットは非常に多いため、歯並びの悪さや不正咬合にお悩みの方は、いちど歯科医院で相談してみてはいかがでしょうか。

新年のごあいさつ

明けましておめでとうございます。
皆様におかれましては輝かしい新年をお迎えのこととお喜び申し上げます。

しげた歯科・矯正歯科医院は、本日1月6日(月)より通常診療を開始しております。
本年も、より一層の診療内容向上に努めて参りますので、変わらぬお引立てを賜りますようお願い申し上げます。

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