矯正治療の医療費控除

矯正治療の医療費控除

矯正治療は自費治療のため、高額な治療費が必要になります。そこでご紹介したいのが、矯正治療における「医療費控除」です。矯正治療はしたいけど高いから・・・と躊躇されている方は是非参考にしてみてください。

医療費控除について

医療費控除とは、一年間で病気や出産などで多くの医療費を支払った場合、医療費控除によって納めた税金の一部が返ってくる制度を言います。高額な治療費を支払った場合、確定申告を行いますが、支払った医療費の金額に応じて税金を計算されます。歯科治療においても医療費控除の対象となるものがあるため、医療費控除の制度を利用して治療費を抑えることができます。

一年間の医療費の合計が10万円を超えると、医療費控除を受けることができます。医療費控除の対象となるものは色々あるため、医療費控除が受けられるかどうか確認してみましょう。そのためには領収書をきちんと取っておいてください。

また医療機関にかかった交通費のうち、電車やバスといった公共交通機関の交通費も医療費控除の対象となります。しかしマイカーやガソリン代は対象となりません。矯正治療のため遠方へ通院している方は、公共交通機関の領収書を忘れずに取っておきましょう。

矯正治療における医療費控除が適用となるケースとは?

審美目的の治療では、医療費控除にはなりません。例えばホワイトニングは白く美しい歯にする審美目的の施術で、医療費控除の対象にはなりません。では矯正治療はどうでしょうか。歯並びをきれいに整えるという意味で、審美目的では?と思われる方がほとんどだと思いますが、矯正治療では以下のケースにおいて、医療費控除が認められます。

・子どもの矯正治療・・・子どもの矯正治療の場合、医療費控除の対象になります。その理由は、発育段階において歯並びや噛み合わせの異常があると、その後の歯や顎の成長に影響が出てしまう恐れがあるためです。

・咀嚼障害や発音障害など歯の機能障害として認められる場合・・・成人では、咀嚼や発音に問題があった場合に医療費控除が認められます。歯の機能が問題となり、しっかり噛めない、発音が不明瞭などという場合「咀嚼障害」や「発音障害」というような診断名が付けられます。このような病名が付いた場合、医療費控除の対象になります。

矯正治療はお子さんの場合は医療費控除の対象となりますが、成人の場合は全てが対象になるとは限りません。成人の方で、自分は控除の対象になるのかどうか確認してみることをお勧めします。

 

 

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